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環境への取組みEnvironmental activities

グリーン購入法

グリーン購入法(平成12年5月31日法律第100号:正式名称「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」)は、環境問題への対策の一環として平成13年4月から施行されました。国等の行政機関が率先してエコ製品の調達を推進することで、地方公共団体や民間企業にエコ製品の需要の転換を促進し、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築を図ることが目的です。

合法木材

いま、世界規模で森林が減少しています。その原因のひとつに、海外においてそれぞれの国の法令に違反して行われている森林の伐採があげられます。そこで政府は違法伐採問題への対策として、平成18年4月から次の5分野の木材・木材製品についてグリーン購入法に基づく政府調達の判断基準を改正し、合法性が証明されたものを購入することに決めました。

1.紙類 2.文具類 3.機器類 4.ベッドフレーム 5.公共工事資材

それぞれの国の法令において合法的に伐採されたことが証明された木材を「合法木材」もしくは「証明材」と位置付けています。木材・木材製品の合法性等の証明については、林野庁が作成した「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」に次の3つの方法があげられています。

1.森林認証を活用する方法 2.業界団体の認定を受けた事業者が証明する方法 3.事業者独自の取り組みによる方法

北三の取り組み

北三は「ガイドライン」が示す3つの方法のうち「②業界団体の認定を受けた事業者が証明する方法」を採用し、「分別管理及び書類管理方針書」を定め、業界団体である全国天然木化粧合単板工業協同組合連合会(通称「全天連」)より合法性等の証明に係る事業者「全天連第001号」として認定を受けました。

[分別管理]当社が取り扱うすべての木材・木材製品を対象として、合法性が確認、証明された材と確認されていない材が混在しないようにロット管理を行い、保管においてはカードまたはシール等により明示することで分別管理を行います。
[情報管理]当社が取り扱うすべての木材・木材製品を対象として、合法性の情報をデータベース化し、証明書の発行および入出荷・加工時における情報管理を行います。
[責任者の選任]分別管理を適切に行うため、各事業部単位で分別管理責任者を定めます。
[証明書の発行]合法性が確認、証明された材の出荷に当たり、証明書を発行します。

※当社における主な木材・木材製品は次の5品目です。
1.原木 2.ランバー 3.天然木ツキ板 4.天然銘木板 5.天然銘木シート

業界団体における自主的行動規範

違法伐採対策に関する自主的行動規範
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年5月31日法律第100号)に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の一部変更(平成18年2月28日閣議決定)に伴い、政府調達の対象を合法性・持続可能性(以下「合法性等」という。)が証明された木材・木材製品とする措置を導入することとした。
これらを踏まえ、当連合会は、合法性等の証明された木材・木材製品を供給するための自主的行動規範をここに定める。

1.当連合会は、森林の違法な伐採に反対を表明する。
2.当連合会は、我が国政府による違法伐採対策の取組を支持するとともに、これに積極的に協力する。
3.当連合会は、合法性等の証明された木材・木製品の供給の促進に向けた普及の推進に努力するものとする。
4.林野庁が策定、公表した「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」に示された森林・林業・木材産業関係団体の認定を得て行う証明方法(団体認定方式)に関連して、「合法性等の証明に係る事業者認定実施要領」を別途定め、当連合会の会員に属する組合員及び賛助会員を対象に当該事業者の認定を行い、その供給の促進に努めるものとする。
5.当連合会は、違法伐採対策の実施に当たって、他の木材産業関係団体等との連携を図る。
6.当連合会は、本行動規範に基づく取組状況の概要を公表する。

平成18年3月31日 全国天然木化粧合単板工業協同組合連合会

※業界団体の取り組みの詳細については、全天連ホームページに掲載されている規定集等をご覧ください。
URL http://www.zentenren.or.jp

特定調達品目とその判断基準

公共工事資材(関係部分のみ要約抜粋)

製材等 製材
判断の基準 1.判断の基準1.間伐材、林地残材又は小径木であること。
2.「1」以外の場合は、原料として使用される原木は、「合法木材」であること。
配慮事項 判断の基準の「2」において、原料として使用される原木は、持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。
製材等 集成材、合板、単板積層材
判断の基準 1.間伐材、端材等の残材、林地残材又は小径木の体積比割合が10%以上であり、かつ、それ以外の原料として使用される原木は「合法木材」であること。
2.「1」以外の場合は、間伐材、端材等の残材、林地残材又は小径木以外の木材にあっては、原料として使用される原木は「合法木材」であること。
3.居室の内装材にあっては、ホルムアルデヒド放散等級「F☆☆☆☆」品であること。
配慮事項 間伐材、端材等の残材、林地残材又は小径木以外の木材にあっては持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。
再生木質ボード パーティクルボード、繊維板、木質系セメント板
判断の基準 1.再生資源である木質材料又は食物繊維の重量比、配合割合が50%以上であること。
2.再生資源以外の木質材料にあっては、「合法木材」であること。
3.居室の内装材にあっては、ホルムアルデヒド放散等級「F☆☆☆☆」品であること。
配慮事項 再生資源以外の木質材料にあっては、原料として使用される原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。

※1 「製材等」の判断の基準の対象となるものは、建築の木工事において使用されるものとする。
※2 「製材等」の判断の基準の「2」は、機能的又は需給上の制約がある場合とする。
※3 「集成材」「合板」「単板積層材」のホルムアルデヒドの放散量の測定方法は、日本農林規格による。
※4 「再生木質ボード」のホルムアルデヒドの放散量の測定方法は、日本工業規格 A 1460 による。
※5 原料となる原木についての合法性等の確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとする。
ただし、平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認については、4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。
平成18年2月28日閣議決定 環境物品等の調達の推進に関する基本方針より

FSC®の取り組み

当社ではFSC®の理念に共感し、「生産・流通・加工の管理認証」(FSC/CoC認証)を取得いたしました。
(2010年9月取得。認証番号 SGSHK-COC-008045)
※供給可能製品・内容につきましてはお気軽にお問い合わせください。
FSC®とは?
FSC(Forest Stewardship Council®(森林管理協議会))は環境保全の面から見て適切で、社会的な利益にかなう森林管理の推進を目的としています。適切に管理された木材とその製品を確実に消費者に届けることで、森林資源の保全を消費者が支える仕組みをつくっています。



中核的労働要求事項に関する方針声明

SGEC/PEFCの取り組み

当社では国際的な森林認証SGEC/PEFCのCoC認証を取得しています。(2018年11月取得。)
商標ライセンス番号:PEFC/31-32-1340 SGEC/31-32-1340

SGEC/PEFCとは?
持続可能な森林経営・木材の有効利用の推進などを目的とした日本の認証制度・SGECは、国際的な森林認証の相互承認機関であるPEFCとの相互認証によって、信頼が高いものとして国際市場で認められています。